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引っ越しに伴う「児童手当」の住所変更手続きの流れと必要なもの

引っ越し

引っ越しをしたら、15才以下の子供さんを養育しているご家庭の親御さんは、「児童手当」の手続きをしなければなりません。

手続きが遅れると、受け取れるはずの「児童手当」を受け取ることが出来なくなってしまいます。

「児童手当」は生活の安定に貢献し、それがすなわち将来の社会を担う子供たちの健やかな成長に資する事を目的として国から支給される制度なので忘れずに手続きをしましょう。

この記事では、引っ越しに伴う、「児童手当」の手続きの流れと手続きの時に必要なものをお伝えさせていただきます。

この記事を読んでいただく事で、引っ越し後の「児童手当」の手続きの流れを知っていただく事が出来るとともに受給漏れを防いで頂く事が出来ます。

引っ越しを伴う「児童手当」の住所変更手続きの流れと必要なもの

引っ越しを伴う「児童手当」の住所変更手続きの流れと必要なもの

現在住んでいる同じ市区町村内での引っ越しなのか、違う市区町村への引っ越しなのかで手続きは変わります。

児童手当の受給の対象は、中学校3年生までのお子様を養育している父母などが対象となります。

「請求者」は児童の父親もしくは母親のどちらか生計を担っている方(収入の多い方)となります。

手続きの流れ

1.引っ越し先で児童手当を受給するには、「児童手当受給事由消滅届」を現在お住まいの市区町村の窓口に提出しなければなりません。

2.その時に「所得課税証明書」を発行してもらいましょう(引っ越し先で申請の折に必要な場合が有ります)。

3.次に引っ越し先の市区町村役場の窓口で「児童手当認定請求書」を提出(転出した日の翌日から15日以内に提出しなければなりません)。

4.申請日の翌月分から支給されます。

簡単ですが、ざっと上記1~4までが申請の流れとなります。

次の項では、それぞれの手続きの流れを詳しく、お伝えさせていただきます。

引っ越す先によって児童手当の手続きの方法が変わります

※現在住んでいる同じ市区町村での引っ越しなのか、違う市区町村への引っ越しなのかで児童手当の手続きは変わります。

 現在住んでいる同じ市区町村へ引っ越しの場合

現在住んでいる市区町村役場へ「転居届」を提出すれば手続は完了します。

転居届は引っ越しした日から14日以内に届け出なければ過料が発生する可能性が有りますので、遅れないように手続きして下さい。

 他の市区町村へ引っ越しの場合は2つの手続きが必要になります

他の市区町村へ引っ越しの場合は「児童手当受給消滅届」と「児童手当認定請求書」2つの手続きが必要になります

「児童手当受給事由消滅届」

現在お住まいの市区町村役場へ「児童手当受給消滅届」提出する事になります。

「児童手当受給消滅届」は役場の窓口もしくはホームページからダウンロード出来ます

引っ越しをする日の15日前から引っ越し当日までに提出しなければなりません。

また引っ越し先で「所得課税証明書」が必要になる場合があるので、「児童手当受給消滅届」提出時に発行してもらいましょう。

「児童手当受給消滅届」の用紙は役場の窓口かホームページからダウンロード出来ます。

自治体によっては、「代理人申請」「郵送申請」「オンライン申請」を受け付けしているところも有りますので、確認してみましょう。

「児童手当受給消滅届」提出時に必要なもの

  • 「児童手当受給自由消滅届」役場の窓口もしくはホームページからダウンロード出来ます
  • 印鑑

ここでポイントです

  • 自治体によっては、転出届を提出すれば自動的に受給資格がなくなる自治体も有り「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要ないところも有りますので、お住まいの自治体へ前もって確認して下さい。

「児童手当認定請求書」

「児童手当認定請求書」を引越し先の市区町村役場に提出します。

子供が生まれた時や他の市区町村から引っ越ししてきた場合に引っ越し先の市区町村へ提出しなければならない書類です。

引っ越した翌日から15日以内に引っ越し先の市区町村役場に提出しなければなりません。

用紙は自治体の窓口かホームページからダウンロード出来ます。

自治体によっては「郵送」や「オンライン」及び「代理人申請」で提出できるところも有ります。

「児童手当認定請求書」を郵送する場合は、本人確認書類や健康保険証のコピーも必要になる自治体も有ります。

また代理申請の場合は「委任状」や代理人の身分証明書などが必要になります。

ここでポイントです

  • 記入を迷ってしまったり、間違ってしまう可能性も有るので、事前に入手しておき記入しておいてから、提出するほうが手続きを簡単に済ませることが出来ます。
  • 「児童手当」は支給の申請をした月から貰えるのではなく、翌月からの支給になります。
  • 手続きが遅れてしまうと、貰えるはずの手当てが貰えなくなるので注意しましょう。

「児童手当認定請求書」を提出時に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者名義の通帳やキャッシュカード
  • 申請者及び配偶者のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(顔写真が付いた証明者の場合は1点(運転免許証など)/顔写真が無い証明証は2点(健康保険証など)
    ※マイナンバーカードが有る場合は不要です。
  • 申請者の健康保険被保険者証のコピーもしくは年金加入証明書(厚生年金加入者のみ)
  • 児童のマイナンバーカードか通知カードもしくは児童の住民票(児童と申請者が別居の場合)
  • 申請者の住民税の課税証明書(マイナンバーカード・通知カードを提出できない場合)

受給資格対象者は

受給資格対象者は
  • 対象のお子様を養育されている方が対象となります。
  • 父母が、別居している場合は、お子様と同居されている方に支給されます。

    但し、どちらかが単身赴任しており、単身赴任されている方の所得が多い場合は所得が多い方が引っ越し先で児童手当の申請を行う事になります。
  • また、子どもと別居されている申請者の方でも、「別居監護申立書」を提出すれば、国内の別居に限りますが受給対象となります。

    「別居看護」はこちらのURL からコピー・ダウンロード出来ます)すhttps://www.city.kawasaki.jp/450/cmsfiles/contents/0000126/126975/06bekklyo.pdf
  • 父母が何らかの理由で養育できない場合は、お子様を養育されている方(例えば祖父母など)を指定すれば、指定された方に支給されます。

    その場合、お子様の住所がある市区町村に「父母指定者指定届」を提出しなければなりません。
  • 家族全員が国外に住んでいる場合は受け取れませんが、申請者の方が海外へ単身赴任されている場合は、日本でお子様を養育されている方が新たに申請をすれば受給出来ます。

貰える手当の額

 支給日

支給日は年3回に分けて支給されます。

6月・10月・2月の3回で、1回につき4か月分をまとめて支給されます。

年齢児童手当の額
3才未満15000円
3歳以上~小学6年生まで
(第一子,第二子)
10000円

3歳以上~小学6年生まで
(第三子)

15000円
中学生10000円
所得制限世帯(特例給付) 5000円

貰える手当の額

ここでポイントです

  • 2022年10月から「特例給付」については、所得上限額が出来て、所得が1200万円以上(夫婦どちらかの高い所得金額)の家庭は支給が打ち切りとなっています。
  • また960万円以上は一律5000円の支給になります。
  • 「特例給付」は前年の1月から12月の所得で決まります。ちなみに「児童手当」は前々年度の所得で決まります。

児童手当を受給中に、第2子が生まれた場合

受給対象の子どもさんが増えた場合は、「額改定認定」の請求をする事になりますので、提出期限内に提出しなければなりません。

出生届や転入届を出していても、手続きしている事にはなりませんので、必ず「児童手当」の手続きを行って下さい。

出生から15日以内に手続きしなければなりません。

詳しくは市区町村役場に確認して下さい。

「額改定認定」を申請する時に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 受給者の健康保険証のコピー
  • 児童と請求者が別居している場合は児童のマイナンバーが分かるものが必要になります。

    詳しくは市区町村役場で確認して下さい。

申請する場所

各自治他の市区町村役場の「子ども支援課」「保険福祉サービスセンター」など各自治体によって

届け出る部署や名称が違いますので事前に確認して下さい。

「15日特例」について

児童手当は本来、申請した翌月からの支給となっていますが、引っ越し日が月末の場合は、申請の手続きが翌月になる可能性が有ります。

その場合、1ヶ月の児童手当を受け取れない事になってしまうので、それを防ぐ為に「15日特例」という制度が有ります。

「15日特例」というのは引っ越し予定日の翌日から数えて15日以内に「児童手当認定請求書」を提出すれば、その月から児童手当を受けて取れる事ができる制度です。手続きの注意点

15日特例の事例

例えば、月末の31日に子供さんが生まれたり引っ越しした場合どうなのか?

生まれたり引っ越しをした翌日(月の始めの1日)に認定請求を行っても、児童手当を受給出来るのは、翌々月からとなります。

これを防ぐためには、生まれた日や転出の日が月末に近い場合は、その翌日から数え始めて15日以内に

認定の請求を行えば、受給漏れを防ぐ事が出来ます。

上記の例から、1月31日に生まれたり引っ越しをした場合は2月1日から15日目の2月15日までに認定請求を行えば、引っ越し先の2月から受給出来ることになります。

その他の申請の仕方

 その他の申請方法

  • 代理申請
  • 郵送申請
  • 電子申請

上記3つの申請が有ります。

代理申請

「代理人申請」の可否については、自治体によって違いますので、引っ越し先の市区町村役場の窓口で確認して下さい。

代理申請が可能な場合は、「委任状」「代理人の身分を証明出来るもの」といったものが必要になりますが、こちらも自治体によって必要なものが異なりますので事前に確認をして下さい。

郵送申請

市区町村の窓口へ申請に行く時間がどうしてもない方は、郵送でも申請が可能な自治体も有ります。

郵送で申請する場合の必要なものは、窓口で申請するものとほぼ同じになります。

その場合、健康保険証や本人確認の書類及び通帳などはコピーで大丈夫です。

しかし、こちらも自治体によって一部違いますので、郵送申請する場合は提出する書類を事前に確認するようにして下さい。

ここでポイントです

郵送申請の場合は、書類が自治体に届いた日が申請日となる可能性が高いのと、郵送の不備で書類が届かなかったり遅くなったりといったトラブルがあると、児童手当が支給されないなどという事が起こりうるので、出来る限り窓口で直接申請されることをお勧めします。

電子申請

引っ越し先の自治体によっては、ホームページから電子申請が可能なところもありますので、引っ越し先の自治体のホームページを確認して下さい。

電信申請が可能な場合は、マイナンバーカードが必要となりますので、用意しておきましょう。

公務員の児童手当の申請の流れ

 公務員の児童手当の申請先

公務員の児童手当の申請先は一般の方とは違いますので間違わないようにしましょう。

国家公務員・地方公務員ともに勤務先に申請します。

必要な書類は勤務先で確認して揃えましょう。

手続きに必要なもの

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の通帳・キャッシュカード
  •  印鑑
  • マイナンバーカード
  • 身分を証明するもの
  • その他に必要に応じて所得証明書や住民票などが必要な場合が有ります

受給途中で公務員になった場合

元の支給先の市区町村役場と新しい支給先の両方で手続きする事になります。

最初に市区町村役場に「受給事由消滅届」を提出してから、新しい勤務先へ「認定請求書」の届け出をしてください。

まとめ

子供の児童手当

15才以下のお子様のおられる、ご家庭の親御さんは「児童手当」の手続きを忘れずに行いましょう。

手続きを忘れてしまったり、手続きが遅れてしまうと、本来 受け取れるはずの「児童手当」を受け取れなくなってしまいます。

また「郵送申請」「代理申請」などは支給トラブルの可能性も有りますので、出来る限り直接引っ越し先の市町村役場の窓口で申請されることをお勧めします。

また、自治体によっては、手続きの仕方や必要なものが微妙に変わりますので事前に手続きに関する流れや必要なものを確認してから、手続きに行くようにしましょう。

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