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「保存版」引っ越し時の家族全員のマイナンバーカードの手続きの仕方と注意点

引っ越し

引っ越ししたらマイナンバーカードの手続きを忘れずに行わなくてはなりません。

しかし、未だになじみの薄いマイナンバーカードですので、引っ越しの際にマイナンバーカードの住所変更の手続きをしなければならないと気がつく人は少ないかもしれません。

国も、「マイナポイント」などの施策を行って、マイナンバーカードの利用促進を促そうとしていますが、常時使用するものではないので、なかなか思う様には浸透しきれていないように見受けられます。

しかしそうは言っても、引越しをしたら必ずマイナンバーカードの住所変更の手続きをしなくてはなりません。

手続きは引っ越し先の自治体で転居・転入の届け出の時に一緒に行います。

この時、忘れずに引っ越しをした家族全員分の手続きも同時に行わなくてはなりません。

此処では引っ越し時のマイナンバーカードの変更手続きの方法や注意点及び必要なものなどをお伝えさせて頂きます。

これを読んで頂ければ、何の迷いもなくマイナンバーカードの変更手続きを済ませて頂けます。

マイナンバーカードの役割とは?

引っ越し時の家族全員のマイナンバーカードの手続きの仕方と注意点
引っ越し時の家族全員のマイナンバーカードの手続きの仕方と注意点

マイナンバーカードとは、12桁のマイナンバーが記載された顔写真付きのICチップが付いたカードの事を言います。

マイナンバーは、日本に在住する住民に割り当てられます。

券面にはマイナンバーと本人の顔写真以外に氏名、住所、生年月日、性別などが表示されています。

マイナンバーカードは社会保障制度や税制、災害対策などの法令や条例で定められた行政の手続きに利用できます。

また、本人確認の身分証明書やe-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスに利用出来ます。

マイナンバーと国民年金や健康保険証・銀行口座などいろいろ紐づけする事で、行政の効率化や我々の利便性が向上する事に繋がります。

その為、引っ越しをしたら必ず家族全員の、マイナンバーカードの住所変更をする必要が有ります

ここでポイントです

マイナンバーカードには有効期限が有ります。未成年の所有者は発行から5回目の誕生日まで、成人した方は発行から10回目の誕生日までが 有効期限になります。

有効期限が有りますので、それまでに手続きを終えましょう。

引っ越し時のマイナンバーカードの手続きの方法

引っ越し時のマイナンバーカードの手続きの方法
引っ越し時のマイナンバーカードの手続きの方法

引越しの前にする手続きは有りません。また、現在の自治体で転出届を提出する際にマイナンバーカードを持っていれば「転出証明書」は発行されません。

その場合、引っ越し先の自治体で手続きを行う時「転出証明書」が無くても手続きすることが可能になります。

マイナンバーカードがなく「マイナンバー通知カード」の場合は、元の住所の自治体で「転出証明書」が発行されます。

「転出証明書」は引っ越し先自治体で「転入届」を提出する時に一緒に提出して手続きを行います。

この時、マイナンバー通知カードの裏面に新しい住所を追記してもらう事になります。

ここでポイントです

「マイナーバー通知カード」は身分証明書の代わりにはなりませんので、別に運転免許証など身分を証明できるものと印鑑が必要になりますので忘れないように持っていきましょう。

引っ越し先が同じ市区町村の場合と違う市区町村の場合の手続きの仕方

☆同じ市区町村へ引っ越しする場合(転居)の手続き仕方

転居届を提出と同時に変更の手続きを行いましょう。

同じ市区町村で引っ越し場合
手続する場所同じ市区町村の役所・役場
手続きをする人・本人
・世帯主
・本人と同一世帯の人
手続きの内容「住所変更」をして、追記欄
に新住所を記載してもらう
必要な物・転居届
・マイナンバーカード
・通知カード
・4桁暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
・印鑑
・本人確認書類
期限引っ越ししてから14日以内
同じ市区町村へ引っ越しする場合(転居)手続き

ここでポイントです

  • 本人確認書類とは顔写真付きの身分を証明できるもの、マイナンバーカード・免許書・パスポートなど1点が必要になります。
  • 顔写真付きの身分を証明するものが無い場合は、保険証・年金手帳・社員証・学生証など、いずれか2点が必要ですので注意しましょう。

☆違う市町村へ引っ越しする場合(転出・転入)

現在の役所・役場で転出届を提出時に変更の手続きを行い、引っ越し先の役所・役場で転入届提出時に「継続利用」の手続きを行って下さい。

異なる市区町村へ引っ越しの場合
手続する場所現在の役所・役場引っ越し先の役所・役場
手続きをする人・本人
・世帯主
・本人と同一世帯の人
手続きの内容「転出届」を提出・「転入届」提出
・「継続利用」の手続き
追記欄に新住所を記載してもらう
必要な物・転出届
・マイナンバーカード
・印鑑
・転入届
・マイナンバーカード
・通知カード
・4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
・印鑑
・本人確認書類
・転出証明書
期限引っ越し前後14日間引っ越し後14日以内
違う市町村へ引っ越しする場合(転出・転入)

ここでポイントです

  • マイナンバーカードを使って転出の手続きを行った場合は「転出証明書」は発行されませんので、転入手続きの時にマイナンバーカードを持って行けば「転出証明書」は不要となります(「転入届の特例」下記「特例転出」「特例転入」についてを参照 )
  • 転入届の特例」で手続きをする場合は暗証番号の入力が必要になりますので、暗証番号を控えておきましょう
  • 暗証番号を忘れてしまった場合は再設定の申請をして下さい

「特例転出」「特例転入」について

「特例転出」「特例転入」について
「特例転出」「特例転入」について

マイナンバーカードを持っている方は「特例転出」「特例転入」という簡単な転出と転入の手続きの方法があります。

マイナンバーカードを使わずに転出・転入の手続きを行うと、現在の市区町村に「転居届」を提出して、そこで発行された「転出証明書」を持って引っ越し先の市区町村に「転入届」を退出しなければなりませんでした。

しかしマイナンバーカードを持って、転出を届け出ると「転出証明書」は発行されず、「転出証明書」なしで転入する事が可能です。これを「特例転出」と言います。

そして「特例転出」を行った方が転出先でマイナンバーカードを提示すると「転出証明書」なしで転入出来ます。これを「特例転入」と言います。

「特例転出」「特例転入」をする期間と必要なもの

届け出期間必要な物届け出方
特例転出引っ越しされた日
から14日以内
転出届
・マイナンバーカード
・暗証番号
・本人確認の書類
郵送
窓口
特例転入転入届
・マイナンバーカード
・暗証番号
・本人確認の書類
窓口
「特例転出」「特例転入」

ここでポイントです

①「特例転出届」を提出した場合は、引っ越し先の市区町村役場で手続きを行う場合「転出証明書」は不要です。

②引っ越し日を基準に2週間を過ぎてしまうと通常の転出証明書の手続きしかできないので、「特例転出」「特例転入」を希望する場合は忘れないようマイナンバーカードを持参して手続きを行いましょう。

③また、手続きを忘れてしまい2週間を過ぎるとマイナンバーカードが失効してしまう可能性があります。

下記に該当する場合は失効してしまいます。

  • 引っ越しした日から14日を過ぎてしまった
  • 引っ越しの予定日から(転出届記載の移動日から)30日を過ぎた場合
  • 引っ越しの予定日から(転出届記載の移動日から)30日を過ぎた場合

マイナーバー通知カードについて

通知カードは2020年5月25日に廃止となっていて、引っ越しによる住所変更などの手続きを必要としません。

現在の氏名や住所に変更がなければ、引き続きマイナンバーを証明する書類となりますが、変更等が有ると、利用できませんので早めのマイナンバーカードの申請の手続きをお勧めします。

また、身分証明にもなりませんので、手続きの場合は運転免許証などの身分を証明するものが必要となります。

不要な場合は引っ越し先の自治体の窓口で返納して、その時に新しい住所でマイナンバーカードの交付申請を行ってください。

交付申請中に引越しをした時の手続き

マイナンバーカードを申請後、受け取りまでには1か月ほどかかる場合がありますが、その間に引越しする場合は、引っ越し先の自治体で改めて交付の申請を行う事になります。

ここでポイントです

旧住所で受け取った「マイナンバーカード交付申請書」は使用できませんので、引っ越し先の自治体で新しい交付申請書を貰って手続きを行って下さい。

引越しに伴うマイナンバーカードの変更手続きの際に気を付けるポイント

マイナンバーカードの変更手続きの期限

気を付けなくてはならないのが、手続きの期限になります。

上記にもお伝えさせていただきましたが、引っ越し時にマイナンバーカードに変更の手続きが必要と気がつく人や変更手続きの事を知っていても後回しになって忘れてしまい、期限が切れてしまって失効するという事も考えられますので注意しましょう。

引越しによるマイナンバーカードの住所変更の手続きは、変更が有った日から14日以内に市区町村の窓口で変更の手続きを行わなくてはなりません。

また、引っ越しによる転入の場合は転出予定日から30日以内、また転入した日から14日以内に届け出を行わなくてはなりません。

そして、引っ越し先で利用するための「継続利用手続」が必要となり、こちらの手続きは90日以内に行わなくてはなりません。

もし手続きをする期限が過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードは失効するので、忘れずに手続きを行いましょう。

代理人によるマイナンバーの住所変更の仕方と注意点

代理人の方が手続きを行う事が可能かどうかは、各自治体で対応が違いますので、確認してから手続きを行うようにしましょう。

また、手続きに必要な物や手続きの仕方も変わる可能性が有りますの、同時に確認してスムーズに手続きが行えるようにしておきましょう。

もし、代理人が手続きを出来る場合は、「依頼人直筆の委任状」「代理人の印鑑」「代理人の身分を証明できるもの」が必要となります。

家族全員の変更手続きを行う場合は、「本人確認書類」はもちろん「家族全員のマイナンバーカード」「委任状」「家族全員の暗証番号」が必要となりますので、家族からマイナンバーカードを預かる時に委任状と暗証番号を確認しておきましょう。

マイナンバーを紛失してしまった場合の対応

マイナンバーを紛失してしまった場合の対応
マイナンバーを紛失してしまった場合の対応

マイナンバーカードやマイナーバー通知カードを紛失してしまうと、記載されている個人情報を利用して本人確認書類として悪用される可能性があります。紛失をした場合は直ぐに利用停止の手続きをしなくてはなりません。

利用停止手続きをするには「個人番号カードコールセンター」へ連絡をして利用停止の手続きを行い、その後忘れずに警察にも遺失届を提出しましょう。

連絡先

「マイナンバーカード」「通知カード」を紛失時に上記フリーダイヤルに電話して下さい。

土日祝も電話対応してくれます。マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については24時間365日受付をしてくれます。

音声ガイダンスに従って2番を押すと、紛失・盗難について対応してくれます。

  • 「個人番号カードコールセンター」(全国共通ナビダイヤル)
    ☎0570-783-578

此方もマイナンバーカードの紛失・盗難などの一時停止については、24時間365日受け付けてくれます。

利用停止を行った場合は再発行をしなければなりませんので、自治体の窓口で有料になりますが再発行の手続きを行って下さい。その時、警察から受け取った遺失届の受理番号が必要となりますので、忘れずに控えて行きましょう。

ここでポイントです

  • 再交付申請の時に遺失届の受理番号とともに、本人確認書類が必要になります。
  • 本人確認書類は免許証やパスポートなど顔写真があるものが必要になります。

氏名変更が有った場合の手続き

結婚などで苗字が変わった場合は注意が必要です。

苗字が変わった場合は14日以内に変更の手続きが必要になります。また90日を過ぎるとカード自体が失効してしまい、再発行する事になりますので注意してください。

住所変更と追記欄に新氏名を記載する事になります。

通知カードのみの方は、住所や氏名の変更が出来ませんので、マイナンバーカードの申請の手続きを行いましょう。

*必要な物

「マイナンバーカード」「4桁の暗証番号」「印鑑」「本人確認書類」

海外に引越しの場合

転勤などで海外へ引っ越しの場合は、「マイナンバーカード」は返納する事になります。「転出届」を提出する時に返納して下さい。

また、反対に海外から戻ってきた時は。引っ越し先の自治体で新たに申請することになります。

最後のポイントです

海外から戻って来た後でも、マイナンバーカードの個人番号は変わりません。

まとめ

マイナポイント

引っ越し時にマイナンバーカードやマイナーバー通知カードの手続きを行わなくてはならないと気がつく人は少ないと思われます。

それぐらい、今の時点でマイナンバーカードやマイナーバー通知カードの重要性は低いと感じます。

しかし本来の目的は、「年金」「健康保険」「税金」や「災害」時の対策などの分野で利用され、今後は重要性が高まる事は間違いなく、スマホを肌身離さず持ち歩くように常に持ち歩かなくてはならなくなる日が来るだろうと思われます。

マイナンバーカードやマイナーバー通知カードは、今は我々の生活の中にそれほど根深く入り込んではおりませんが、今後は必要不可欠な存在となるでしょう。

近い将来、引っ越し時に一番重要な手続きになる事は間違いないと思われます。

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